奢侈品しゃしひんと必需品の違い

紛争ダイヤモンドと紛争タンタルの違い

奢侈品 経済産業省 「奢侈品」政令対比表 参照

1 牛肉 1 牛の肉(冷凍したものに限る。) 0202

2 まぐろのフィレ 2 魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるも のに限る。) 030487100

3 キャビア・その代用物 3 キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 160431、160432

4 酒類 4 アルコール飲料 2203、2204、2205 2206、2208

5 たばこ 5 製造たばこ及び製造たばこ代用品 2402、240311、240319

6 香水 6 香水類及びオーデコロン類 3303

7 化粧品 7 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用 又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用又は ペディキュア用の調製品 3304

8 革製バッグ・衣類等 8 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケー ス、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製 又はコンポジションレザー製のものに限る。) 9 ハンドバッグ(外面が革製又はコンポジションレザー製のものに限 る。) 10 財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品 (外面が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)

11 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限 る。) 420211、420221、420231 420291、4203 9 毛皮製品

12 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品 4303、4304(製品のものに限る)

10 じゅうたん 13 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 57

11 クリスタルガラス製品 14 ガラス製品(鉛ガラス製のものであつて、経済産業大臣が告示で定 めるものに限る。) 701322、701333、701341、701391、7117 (鉛ガラス製のものに限る。)

12 宝石 7101~7105、7116 15 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリ ジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下 同じ。)及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品

13 貴金属 7106~7112

14 貴金属細工 7113~7115

15 携帯型情報機器

16 携帯用のデジタル式自動データ処理機械

原産地証明制度

産地が偽装されて、生産地がブランド化されて得する場合と、紛争鉱物のように、産地特定されたくない場合と真逆の思惑があるんだと、経産省のホームページで気づいてしまいました。

ダイヤモンドの産地を証明して、紛争ダイヤではないと声高に言うようになってきたのは、ダイヤがぜいたく品であり、高級品だったから、その印象が悪くならないように、企業も動きました。贅沢品と必需品というのが、経産省で明確に定義されているのは、その輸出入の際の関税に必要なこと。

ダイヤの場合、原石として入ってくるものだけが、証明書の発給の対象、キンバリープロセスの対象になっているけれど、もうダイヤモンドになってしまったらその対象ではなくなります。

タンタルも、原石の段階のコルタンではなく、すでにレアメタル金属タンタルになって日本に入ってきてしまうので、原産地などたどれないのです。

ダイヤの加工前
ダイヤの加工後
マーキング:クリーブの方向等をペイント
クリーブ:原石を2個以上に分割
ブルーチ:角を削り丸に近づける
ダイヤモンドの輸出入管理 経済産業省